複写機を使用する際の注意点

1. 図書館の複写機は図書館資料を複写するためにおいています。私物のノートなどのコピーはご遠慮ください。
2. 図書(著作物)の複製は全部ではなく「一部分」であること。(半分以下が目安となっています)
3. 雑誌に掲載された各論文、その他の記事はその全部を複写できますが、刊行後相当期間を経過したものに限ります(発行後相当期間とは次号が発行されたもの、または刊行後3ヶ月を経過したもの)。また、新着雑誌は上記2と同じ扱いになります。
4. コピー部数は1人につき1部のみです。
5. 調査・研究用にかぎります。
6. コピー申込書に、誓約事項を確認のうえ必要事項を記入し、カウンターに提出してください。

著作権法 第31条(図書館等における複製)

複写をする際には著作権法に留意する必要があります。
著作権法では、図書館の社会的機能に配慮し、第31条において<図書館等における複製について>を設けています。図書館で複写をする際には以下の条項に留意してご利用ください。
また、複写(著作権)についてわからないことがありましたらお気軽にカウンターにお尋ねください。

著作権法(抄)

 

(図書館等における複製)
第31条
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。) においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を 用いて著作物を複製することができる。
図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の1部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
図書館資料の保全のため必要がある場合
他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合。