博士論文のインターネット公表について
博士論文のインターネット公表について
これから博士論文を提出する方へ
学位規則の一部を改正する省令(平成25年度文部科学省令第5号)により、大学院における教育成果の電子化およびオープンアクセスの推進の観点から、原則として学位取得後1年以内に博士論文の全文をインターネット上で公表することが定められています。
このため、本学における博士の学位授与に関する論文は、所属学院・研究科に提出された本文PDFがHUSCAPに収載・公開されます。
お問い合わせ
博士論文を提出する際の手続きについて
所属の学院・研究科にご確認ください。
博士論文のHUSCAPでの公開について
下記ホットラインまでお問い合わせください。
「博士論文のインターネット公表」相談ホットライン
インターネット公表にあたり、多重公表を禁止している学術ジャーナルへの掲載など、著作権や公開に関するご相談がある場合は、下記までお問い合わせください。
【連絡先】学術情報部 学術情報支援課 オープンサイエンス担当
電子メール:huscap [at] lib.hokudai.ac.jp
お問い合わせの際にご準備いただきたい情報
- 提出予定の学院・研究科・専攻名
- 公表に関して懸念されている事項(例:投稿予定の雑誌名、著作権に関する不明点など)
- 関連する出版契約書や投稿規定の写し(お持ちであれば)
インターネット公表に関するよくある質問
- 博士論文をインターネットで公表できない場合は、どうすればよいですか?
- やむを得ない理由がある場合、所属学院・研究科に申請し承認されることで、博士論文の全文に代えて要約を公表し、全文の公表を保留することができます。詳細は所属学院・研究科にお問い合わせください。
- 「やむを得ない理由」には、どのようなものがありますか?
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以下のような事由が該当します。
- 立体的な表現を含むなど、電子化が困難な場合
- 著作権や個人情報の保護が必要な場合
- 出版予定、学術ジャーナルによる多重公表の禁止、特許申請中など
- 博士論文の内容を今後、学術雑誌に投稿する予定です。どうすればよいですか?
- 投稿先雑誌の投稿規定をご確認いただき、二重投稿に該当しないかご確認ください。出版の都合で全文の公開が不利になる場合、「やむを得ない理由」に該当する可能性があります。投稿予定の出版社・学会が機関リポジトリでの公開を禁じている、あるいは投稿先が未定であっても投稿を予定している場合は、公表保留の申請をご検討ください。
- 博士論文に、すでに学術雑誌に掲載された論文を含めています。インターネットで公表しても問題ありませんか?
- 学術雑誌掲載論文の著作権は、多くの場合出版社や学会に譲渡されています。そのため、転載や公表の可否については、各出版社の著作権ポリシーを確認する必要があります。また、共著者がいる場合は、博士論文への収録および公表について全員の同意を得る必要があります。
- 著作権ポリシーは、どのように確認できますか?
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出版社のウェブサイト、投稿時の契約書(Copyright Transfer Agreement、License Agreement)等から確認できます。
例えば、「Authors can use...」「Rights retained by authors」などの表現がある場合、HUSCAPのような機関リポジトリでの公開が許可されている可能性があります。オープンアクセス論文についても同様です。不明な場合は出版社に直接問い合わせてください。 - 出版社への問い合わせは、どのように行えばよいですか?
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契約書に記載されている連絡先や担当エディターに、以下の内容を明確に伝えましょう。
- 博士論文で該当論文を使用してよいか(どのように使用するか具体的に記述)
- その博士論文をインターネット(機関リポジトリ)で公開してもよいか
- 博士論文内で他者の図表等を転載しています。インターネットで公開しても問題ありませんか?
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引用の要件を満たしていない場合は、転載について著作権者から許可を得る必要があります。引用の範囲については、以下の文化庁のページをご参照ください。
文化庁 著作権Q&A
【お問い合わせ先】学術情報部 学術情報支援課 オープンサイエンス担当(huscap [at] lib.hokudai.ac.jp)